看護ケアの質評価・改善システム 一般社団法人 日本看護質評価 改善機構

一般社団法人 日本看護質評価
改善機構 代表理事 上泉 和子

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一般社団法人日本看護質評価改善機構定款

第1章 総則

(名称)

1条
当法人は,一般社団法人日本看護質評価改善機構と称する。英文ではJapan Institute for Nursing Quality Improvementと表記し,略称をJINQIとする。

(主たる事務所)

第2条
当法人は,主たる事務所を兵庫県神戸市西区樫野台6丁目1番地の47に置く。

(目的)

第3条
当法人は,看護ケアの質を改善することを目的とし,その目的に資するため,次の事業を行う。
  • (1) 看護の質評価指標開発・研究事業
  • (2) 看護の質評価,改善,相談事業
  • (3) 看護の質に関する教育事業
  • (4) 看護の質に関する普及事業
  • (5) 看護の質に関する国際交流事業
  • (6) その他,前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告)

第4条
当法人の公告は,当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第2章 社員

(入社)

第5条
1 当法人の目的に賛同し,入社した者を社員とする。
2 社員となるには,当法人所定の様式による申込みをし,理事会の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第6条
社員は,社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退社)

第7条
社員は,いつでも退社することができる。ただし,1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第8条
当法人の社員が,当方人の名誉を毀損し,若しくは当法人の目的に反する行為をし,又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)

第9条
社員は,次の各号のいずれかに該当する場合には,その資格を喪失する。
  • (1) 退社したとき。
  • (2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
  • (3) 死亡し,若しくは失踪宣告を受け,又は解散したとき。
  • (4) 3年以上会費を滞納したとき。
  • (5) 除名されたとき。
  • (6) 総社員の同意があったとき。

(社員名簿)

第10条
当法人は,社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(構成)

第11条
社員総会は,すべての社員をもって構成する。

(権限)

第12条
社員総会は,次の事項について決議する。
  • (1) 社員の除名
  • (2) 理事及び監事の選任又は解任
  • (3) 理事及び監事の報酬等の額
  • (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  • (5) 定款の変更
  • (6) 解散及び残余財産の処分
  • (7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)

第13条
当法人の社員総会は,定時社員総会及び臨時社員総会とし,定時社員総会は,毎事業年度の終了後3か月以内に開催し,臨時社員総会は,必要に応じて開催する。

(招集)

第14条
1 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は,代表理事に対し,社員総会の
  目的である事項及び招集の理由を示して,社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第15条
社員総会の議長は,代表理事がこれに当たる。

(議決権)

第16条
社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする。

(決議)

第17条
1 社員総会の決議は,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の
  議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の
  3分2以上に当たる多数をもって行う。

(議事録)

第18条
1 社員総会の議事については,法令の定めるところにより,議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は,前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役員

(役員)

第19条
1 当法人に,次の役員を置く。
  • ・理事3名以上
  • ・監事2名
2 理事のうち,1名を代表理事とする。

(役員の選任)

第20条
1 理事及び監事は,社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし,必要があるときは,
  社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は,理事会の決議によって理事の中から選定し,代表理事をもって理事長とする。
  また,理事会の決議によって理事の中から副理事長1名を選定することができる。
  副理事長は,理事長の指示に従い,理事長の職務執行の補佐をする。
3 監事は,当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち,理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族
  その他特別の関係にある者の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない。

(理事の職務及び権限)

第21条
1 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款の定めるところにより,職務を執行する。
2 理事長は,法令及びこの法律の定めるところにより,当法人を代表し,その業務を執行する。

(監事の職務及び権限)

第22条
1 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令の定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,当法人の業務及び財産の
  状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第23条
1 理事及び監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
  定時社員総会の終結のときまでとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として,又は増員により選任された理事の任期は,
  前任者又は他の在任理事の任期の満了する時までとする。
3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は,
  退任した監事の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第19条第1項で定める理事もしくは監事の員数が
  欠けた場合には,任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は,
  新たに選任された者が就任するまで,なお,理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第24条
理事及び監事は,社員総会の決議によって解任することができる。ただし,監事を解任する決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)

第25条
理事及び監事の報酬,賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は,社員総会の決議によって定める。

第5章 理事会

(理事会の招集)

第26条
理事会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事長が招集する。 2 理事会の招集通知は,会日の3日前までに各理事及び各監事に対して発する。 3 理事及び監事の全員の同意があるときは,招集の手続を経ないで,理事会を開くことができる。 4 理事会の議長は,理事長がこれに当たる。

(理事会の権限)

第27条
理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次の職務を行う。
  • (1) 業務執行の決定
  • (2) 理事の職務の執行の監督
  • (3) 理事長,副理事長の選定及び解職
  • (4) 理事会規則の制定

(理事会の種類及び開催)

第28条
1 理事会は,通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は,毎年定期に,年2回以上開催する。
3 臨時理事会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
  • (1) 理事長が必要と認めたとき。
  • (2) 理事長以外の理事から,会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
  • (3) 前号の請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において,その請求をした理事が招集したとき。
  • (4) 監事から,一般法人法100条に規定する場合において必要と認めて,理事長に招集の請求をしたとき。
  • (5) 前号の請求があった日から5日以内に,その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に,その請求をした監事が招集したとき。

(理事会の決議)

第29条
理事会の決議は,議決に加わることのできる理事の過半数以上が出席し,出席理事の過半数をもって行う。

(理事会の決議の省略)

第30条
理事が,理事会の決議の目的である事項について提案した場合において,その提案について,議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により,同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし,監事が異議を述べたときは,この限りではない。

(議事録)

第31条
1 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は,前項の議事録に署名又は記名押印する。

(委員会)

第32条
1 当法人の事業を推進するために必要あるときは,理事会は,その決議により,
  理事会の諮問機関としての委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は,学識経験者等から,理事会が選任する。
3 委員会の任務,構成及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議により別に定める。

第6章 計 算

(事業年度)

第33条
当法人の事業年度は,毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第34条
1 当法人の事業計画及び収支予算については,毎事業年度開始日の前日までに理事長が
  作成し,理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。
  これを変更する場合も,同様とする。
2 前項の規定にもかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,
  理事長は,理事会の決議に基づき,予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出を
  することができる。
3 前項の収入及び支出は,新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第35条
1 当法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,
  監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時社員総会に提出し,第1号及び
  第2号の書類については,その内容を報告し,第3号から第5号までの書類については,
  承認を受けなければならない。
  • (1) 事業報告
  • (2) 事業報告の附属明細書
  • (3) 貸借対照表
  • (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
  • (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに,
  定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き,一般閲覧に供するものとする。

(剰余金の不分配)

第36条
当法人は,剰余金の分配を行わない。

第7章 定款の変更,解散及び清算

(定款の変更)

第37条
この定款は,社員総会における,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)

第38条
当法人は,社員総会における,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産の帰属)

第39条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 附則

(最初の事業年度)

第40条
当法人の最初の事業年度は,当法人成立の日から平成26年12月31日までとする。

(特別の利益の禁止)

第41条
当法人は,当法人に,財産の贈与若しくは遺贈をする者,当法人の役員若しくは社員又はこれらの親族等に対し,施設の利用,金銭の貸付け,資産の譲渡,給与の支給,役員等の選任,その他財産の運用及び事業の運営に関して,特別の利益を与えることができない。

(設立時の役員)

第42条
当法人の設立時理事,設立時代表理事及び設立時監事は,次のとおりとする。
設立時理事
 上泉 和子 内布 敦子 坂下 玲子 鄭 佳紅
 新居 学 村上 眞須美 真鍋 雅史
設立時代表理事
 上泉 和子
設立時監事
 片田 範子 南 裕子

(設立時社員の氏名及び住所)

第43条
設立時社員の氏名及び住所は,次のとおりである
住所 兵庫県神戸市西区樫野台6丁目1番地の47
氏名 内布 敦子
住所 兵庫県明石市貴崎4丁目12番1-204号
氏名 坂下 玲子

(法令の準拠)

第44条
本定款に定のない事項は,すべて一般社団法人法その他の法令に従う。

 以上,一般社団法人日本看護質評価改善機構設立のためこの定款を作成し,設立時社員が次に記名押印する。

   平成26年 2月 4日

   設立時社員    内  布  敦  子

   設立時社員    坂  下  玲  子